出産一時金の申請はいつまで?必要書類と直接支払い制度についてもまとめてみた

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生活

こんにちは、ふしょみんです。

これから尊い命を授かる皆さんへ。出産に当たっていくらかかるのか?出産にかかるお金の補助はあるのか?気になるところですよね!今回は出産一時金とはなんなのか、申請や必要書類についてお伝えします。

出産一時金の説明と金額

まず、出産一時金とは日本の公的な医療保険(社会保険、国民保険、健康保険、共済)などに加入している被保険者が出産した時に国から支払われる手当の事で、42万円支給されます。

また、多胎児の場合子どもの数×42万円支給されますので、双子を妊娠の方も安心ですね。特例として、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合にかぎり減額され、40万4000円の支給になりますので、出産をされる病院に確認しましょう。

ちなみに私の場合は2008年出産時には35万円、2010年出産時には38万円、2013年出産時には42万円が支給されました。

年々増加傾向にありますね。ですが入院する日が平日でない場合などは料金が追加されたり、知人の場合は分娩室延長料というのが加算されていたという体験を聞き驚きました。出来る限り一時金よりもオーバーしたくないと思うのは当然の事ですよね。

また、国民保険の場合滞納があったりすると制度が利用できない可能性もありますので、滞納がないかも確認しましょう。出産一時金は妊娠85日以上の正常分娩であれば受けることができ、死産、流産などの場合でも適用されます。

出産一時金は分娩費用や、検診費用などの経済的負担を軽くする目的で支給されています。出産一時金は平成6年以降、健康保険法の改正により、「出産一時金」と「分娩費用」を合わせる形で新たに設けられたもので、「出産手当金」とはまた別物になります。

いつまでに申請?必要書類や手順

出産一時金の受け取りには3つの制度があり、請求・受け取りを本人に代わり医療機関が行う「直接支払い制度」、本人が請求する「受け取り代理制度」を使う場合の申請は、出産二ヶ月前から出産前までに申請しておきましょう。

出産を予定している病院からお話しがあると思いますので、わからない方は詳しく聞いておいて下さい。私の知人も出産ぎりぎりでしたが、申請でき無事に出産費用を賄うことができたようです。
出産費用を自身で払い出産後に申請し、出産一時金を指定口座に振り込んでもらう「産後申請方式」の制度もあるのですが、こちらは出産翌日から2年間の期限ですので、忘れず申請しましょう。
必要書類ですが、制度によって違ってきます。「受け取り代理制度」の場合は自身と病院の間で受け取り代理申請書を作成した後、健康保険組合に申請書を提出します。「産後申請方式」の場合は、医師の証明を貰った出産一時金請求書・ 領収、明細書のコピー・医療機関から交付された合意書のコピーを提出します。

産後申請方式は提出書類が多く、大変そうですよね。次は一番需要がある「直接支払い制度」の申請方法について詳しく説明したいと思います。

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直接支払い制度の説明と手順

直接支払い制度とは、申請することにより保険組合が直接病院へ出産一時金を支払うことを指します。そのため退院時に窓口で、出産一時金を差し引いた費用のみを支払えばよいのです。私の知人は入院期間が平均より長かったため、プラスで数万円を支払ったのですが病院により、出産一時金の42万以下で済む場合もあります。

その場合は退院時に振込先を指定すれば数ヶ月後に支払われます。とても良心的な制度ですよね!直接支払い制度の申請にあたってですが、まず健康保険証を提示し、直接支払い制度についての説明を受け、書面で承諾します。たったこれだけなんです!

小規模の病院などで、直接支払い制度をやっていないこともありますが、ほとんどの病院では使える制度ですので、使わない手はないですよね!

まとめ

どんどん身重になってくる体で、色々な場所に出向いたり申請したりするのは大変です。

こちらの記事を見て、楽に申請できる制度もあるんだ!と知ってもらえたなら幸いです。また、いつ必要になるかわからないので印鑑・母子手帳・健康保険証はいつも持参しておくと安心ですね。

出産までのマタニティライフをより快適に過ごすために、お金に関する手続きは不安のないよう解消していく事で素敵なマタニティライフが過ごせるといいですね。

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