高額医療制度手続きが社保の場合は?手続きの方法と支払い後にも適用可能か

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生活

こんにちは、ふしょみんです。

みなさんは高額医療制度をご存知でしょうか?知っていても一ヶ月にそんなに高額になるまで医療費を使うことがないとお考えの方もひょっとしたら多いのではないでしょうか。

ですが、一ヶ月はそんなにかからなくても一年間に10万円くらいなら払っている方も多いかもしれません。その場合は「医療費控除」の対象となりますので、病院にかかった領収書は、まとめて封筒などで保管するようにクセをつけておきましょう。

今回は一ヶ月にかかる費用が高額になると家計を圧迫しかねないので、高額になった場合の手続きを紹介したいと思います。

高額医療制度とは

高額医療制度とは、医療費の家計負担を軽減するために作られた制度で、病院や薬局で支払う医療費が1ヶ月(1日から末日)で自己負担上限額を超えた場合に、その超えた額をお支払いします。という制度です。平成29年8月からは、高齢者の負担をさらに軽減するために、高額医療制度の金額の見直しも行われました。

ほとんどの健康保険にはこの制度がついてくるのですが、申請が必要なため、この制度を知らずに自分で立て替えた、という例も少なくありません。病気であるうえに費用がかさむとなにかと不安ですので、使える制度はしっかり利用しましょう!また、自己負担限度額はご自身の年齢や収入に左右されますのでご加入の保険事務所に確認しましょう。

事前手続きの方法

高額医療制度の事前申請は、70歳未満で、大きな医療費がかかることが事前に分かっていた場合には必ず手続きして下さい。事前手続きは、ご加入の健康保険により異なります。

国民保険にご加入されている場合はお住まいの市区町村の役所へ。会社員などの全国健康保険協会にご加入されている場合は協会けんぽへ。協会けんぽではない、社会保険に加入している方は仕事先の健康保険組合に入っていることになりますので、会社の保険担当に問い合わせましょう。

○申請方法
会社を通して、社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出しその後、「健康保険限度額適用認定証」を交付してもらいます。受診された病院や薬局で、認定証と健康保険を提出すれば自己負担限度額以上の費用が免除されます。よく分からない場合も、ひとまず会社に限度額申請書の話をしたら用紙がもらえます。

申請手続きに必要な持ち物は、ご加入の健康保険事務所に確認しましょう。ご自分の保険証、身分の確認ができるもの、印鑑、マイナンバーは持ち歩いた方が良いかもしれません。

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支払い後に手続き可能か

病院での支払い時に自己負担限度額以上の部分が免除される「高額医療制度」とは別に、支払い後に費用が帰ってくる「高額療養費制度」もあります。

なんの前触れもない突発的な怪我、病気の時などに、まず窓口でご自身で費用を全額立て替え、後日費用を請求する方法になります。事後申請は病院から提出された「レセプト」(診療明細領収書)をもとに払い戻しを自動で行うため、申請が必要ない場合もあります。

連絡がない場合は保険窓口に問い合わせましょう。こちらはレセプト(診療明細領収書)の審査がありますので支払われるのに3ヶ月以上かかります。

○持ち物
保険証、印鑑、マイナンバー、金融機関の口座、領収書・明細書

まとめ

今回は社会保険に加入している方の場合の高額医療制度の申請についてお話ししました。申請についても事前申請、事後申請がありますので、抗がん剤治療や高齢者の方で医療費が多くかかるとわかっていた場合には早めに申請をしておくのが一番ですね。

また、入院保険などにも加入されている場合も手続きを忘れないように注意してください。家計の圧迫にならないためにも必要な手続きをして戻り金や補助制度は申請もれのないようにしてください。

事前申請、事後申請でわからないことはご加入の保険窓口の方が丁寧に教えてくれるので窓口に問い合わせましょう。

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