車検証の住所変更はいつ・何時まで?必要書類や委任状の場合の書き方も紹介

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仕事の都合や結婚など、なんらかの理由で住所を変えた際に住民票や免許証の住所変更はしていても、車検証も住所変更する必要があると知らない方も多いのではないでしょうか。

車検証は日頃利用するものではないので、ついつい忘れてしまいがちですが、車検証も必ず住所変更を行う必要があります。しかも期限は意外にも15日以内と短いです。

本記事では、車検証の住所変更にかかわる必要な書類は何かなど、詳しくご紹介しますので参考にしてくださいね。

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車検証の住所変更はいつまで?何時まで?

車検証の住所変更は、住所が変わってから15日以内に変更することと定められています。
変更しなくてはいけない期限内に手続きを行わなくては、50万円以下の罰金が科される可能性があるのです。

車検は2年もしくは3年に一度、公道を安全に走行できるか・保安基準に適しているかの検査を行います。検査にクリアした車に対して、車検証を交付するので公道で車を運転する場合は、必ず車検証の携帯が必要です。

万一、不携帯の場合は罰則を受ける可能性があるので、車を所有・運転する上では欠かせない書類だと考えてください。

車検証の住所変更は、普通自動車の場合は新しい住所地を管轄している運輸支局で手続きが可能です。軽自動車の場合は、新しい住所地の軽自動車検査協会で手続きが可能なので、乗っている車によって手続き場所が違うと覚えておきましょう。

自身住む地域の運輸支局や軽自動車検査協会の場所は、インターネットで簡単に調べることができるので事前に確認してください。
それぞれの地域で手続き可能な時間も違うため、ホームページで確認してする、もしくは直接電話をして確認してみてください。

国土交通省公式ホームページで確認する

車検証の住所変更の場合、以前の住所地と同じ管轄の運輸支局・軽自動車検査協会であれば必要書類の持ち込みだけで手続きは完了します。しかし、管轄が変わる場合は車も一緒に持ち込んで、ナンバープレートの取り替えが必要になるので忘れないようにしましょう。

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車検証の住所変更に必要な書類は?

普通自動車と軽自動車で、車検証の住所変更をする際に必要な書類が違います。基本的に自動車税の申告書や車庫証明が必要なので、覚えておくと良いです。
まず、普通自動車の車検証を変更する場合は、以下の書類が必要です。

・車検証
・自動車税申告書
・手数料納付書
・発行から3ヶ月以内の住民票
・発行から1ヶ月以内の車庫証明

もしも、所有者が申請に行けない場合は、委任状を用いることで本人以外でも手続きが可能です。車庫証明書は、管轄の警察署が担当しているので車検証の住所変更を行う前にまず免許証の住所変更を行い、車庫証明についても聞いてみてください。
住民票と車庫証明に関しては、発行から○ヶ月以内と決まりがあるので、必ず期限内のものを持ち込んでください。期限を過ぎた書類は受け付けてもらえないため、スケジュール感はしっかりしましょう。

次に、軽自動車の車検証を変更する場合は、以下の書類が必要です。

・車検証
・住民票もしくは印鑑登録証明書
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税申告書

軽自動車の方が、持ち込む書類が少なく期限の縛りもありません。特に住民票ではなく印鑑登録証明書でも手続きができるのは、非常に手軽です。原本ではなくコピーでも利用が可能なので、事前準備をしておくと良いです。

車検証の住所変更には、変更登録手数料が必要になるので管轄の運輸支局・軽自動車検査協会のホームページで確認してしましょう。管轄のエリアが変わり、ナンバープレートの交付が必要になる場合、プレート代が発生します。

車検証の住所変更、委任状の書き方

車検証の住所変更を行う場合は、以下の流れで手続きが可能です。

1.運輸支局で手数料納付書、自動車税申告書を記入する
2.手数料支払いのための印紙を購入
3.窓口に必要書類を提出
4.車検証の交付

運輸支局は地域によって差がありますが、混雑が予想されます。手続きは30分〜1時間程度はかかるとイメージしてください。

また、手続き完了後は自動車税の納税通知書が新しい住所に送られるように自動車税事務所にも住所が変わったことを申告します。
ナンバープレートを取り替える場合は、以前使用していたナンバープレートを運輸支局にある返納窓口に返却して終了です。

万一、所有者が手続きに行けない場合は委任状を持っていけば別の人でも手続きが可能です。委任状は委任する側が作成しなくてはいけませんが、書き方は難しいものではありません。

ほとんどの場合が、運輸支局や軽自動車検査協会のホームページで委任状ダウンロードのページがあるので、ダウンロードして記入するだけです。もしも、自身で作成する場合は、以下のように書いてください。

・題名を「委任状」にする
・誰宛なのか明記
・「頼まれた人」と書き、住所と氏名を明記
・「上記の者に、下記の権限を委任します」と書き、車検証の住所変更手続きと明記
・委任した日付
・「頼んだ人」と書き、住所と氏名を自筆し、名前の後に捺印
・生年月日を明記

委任状を持ち込んだ際は、必ず委任された側の身分証明書も持参してください。車検証の交付は基本的に委任された人に渡すのではなく、委任した人宛に郵送で送られる場合が多いです。

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まとめ

住所が変わった際は、必ず車検証の住所変更も行いましょう!変更手続きの際は、普通自動車・軽自動車によって手続きができる場所が違うので、注意してください。

車検証は、税金の兼ね合いもあるため必要書類が多いですがきちんと事前に用意して困ることがないようにしておきましょう。

 

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