免許証の住所変更はどこで?土日しか行けない場合やいつまでかも解説!

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引越しや結婚など、環境が変わり住所が変更になった際には免許証の住所変更はどこに届出たらいいのだろう?と悩む方は多いのではないでしょうか。

基本的に免許証の住所変更は、速やかに行うことが望ましいです。もしも免許証の住所変更が行われなければ、道路交通法違反になる可能性があります。

さらに、身分証として使用ができない、免許更新のお知らせも届かないので変更しないままでいるメリットはありません。
そのため、免許証の住所変更は必須ですが、どこでできるのか?土日しか行けない場合はどうしたらいいのかなど疑問点は多いです。

結論から言うと、警察署もしくは運転免許センターなどで変更は可能です。
本記事では、免許証の住所変更ができる場所や期限などについて詳しくお伝えするので、参考にしてみてくださいね。

免許証の住所変更はどこで?

免許証の住所変更ができる場所は、都道府県によって違いなどはありません。基本的に、新しい住所を管轄している警察署もしくは運転免許センター試験場で行えます。
住所変更時に必要な持ち物は、以下の通りです。

・届出書
・新住所が確認できる書面
・運転免許証

届出書は自分で用意する必要はなく、住所変更ができる場所なら置いてあるもしくは窓口で住所変更したい旨伝えると渡してくれます。記入項目は難しくはないので、流れに沿って記入してください。
新住所が確認できる書面は、住民票や保険証、マイナンバーのほか、公共料金の領収書や新住所宛の郵便物などが該当します。複数持っていく必要はなくいずれか1点で問題ありません。
住所変更の際、今まで使用していた免許証の裏面に新しい住所が印字されるので、必ず免許証は忘れずに持っていきましょう。

免許証の住所変更に土日しか行けない場合

都道府県によって違いはありますが、警察署も運転免許センター・試験場も平日のみ対応しているというケースは多いです。
仕事の都合上、どうしても土日しか行けない場合は住所変更ができなくて困ります。
その場合は、家族などに頼み変更してもらってください。
以下の2パターンであれば、本人が住所変更の届出を行わなくても処理してもらえます。

・同居の家族
・委任された人

同居の家族の場合は、住民票や新しい住所が記載された免許証など身分証明書があれば手続き可能です。配偶者ではなくとも同居の親族であれば、問題ありません。
委任された人の場合は、委任する側が作成した委任状と委任された側の身分証明書があれば手続き可能です。委任状は自身で作成もできますし、警察署のホームページなどでもダウンロードができます。

すでにPDFでフォーマットがありますので、空欄を埋めるだけですので思ったよりも簡単に作成できますよ。以下の公式サイトからアクセス可能です。

公式ページ

もしも、頼める人がいないという場合は有給などを利用して平日に行くか、会社にお願いをして合間を縫って住所変更するかしましょう。免許証の住所変更は、更新と違ってあまり時間はかかりません。

地域によっては混雑する可能性もありますが、ほとんどの場合が10分程度で終了します。
また、都道府県によっては平日以外にも土日の午前中であれば住所変更が可能など、違いがあります。迷ったときは必ず管轄の警察署や運転免許センター・試験場に問い合わせを行ってください。

免許証の住所変更はいつまで?

住所が変わる際、転入届など住民票に係る変更届は引っ越してから14日以内と決められています。変更が発生した際は、ほとんどの手続きでいつまでにしてくださいという期限が決められていますが、免許証の住所変更に期限はありません

道路交通法では「速やかに」という文言のみが記載されているので、いつまでに変更しなくては行けない決まりはないのです。
一方で、住所変更をしないままでいいというわけではなく、変更せずにいると2万円以下の罰金もしくは刑罰に処される可能性があります。期限がないからしないという考えは無くし、道路交通法違反にならないように変更は早めに行いましょう。

もしも、うっかりで免許証の住所変更をせずにいると多くの弊害が発生します。最もわかりやすいトラブルは、身分証として使用ができないという点です。

何かの会員になる、手続きを行うなど、身分証が必要なケースはよくあります。その際に、免許証が最もわかりやすい証明書ですが、住所変更をしていないと本人確認書類として認められず手続きはできません。

手軽に身分証明をしたいのに、免許証の住所変更をしていないせいで別の身分証を用意しなくてはいけなくなるのです。
また、免許証の更新時期が近づくと、必ずいつまでに更新してくださいという知らせが届きます。

更新のお知らせは免許証に登録している住所に送られるため、きちんと変更していなければ届きません。
転送届を出していれば、お知らせは届きます。しかし、ついうっかり免許証の住所変更を忘れてしまう人の多くは、郵便局に転送届を出すことも忘れてしまいます。

そのため、引っ越して住所が変わったのであれば、住民票関連の手続きと同じ時期に免許証の住所変更も行ってください。

まとめ

免許証の住所変更は、いつまでにしなくてはいけないという期限はありません。
しかし、期限がないといってもしないままでいると、道路交通法に違反する可能性があるので必ず変更しましょう。
引越した後は、速やかに住民票の手続きと免許証の住所変更を忘れずに手続きしてください。

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